せどり(転売)に古物商許可は必要?

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せどり(転売)に古物商許可は必要か?
2017.10月ころ古物商許可をやっと申請することができました。
↓ 嬉しい限りです。審査に40日程度かかるので、それまでは中古の販売はお預けです。
古物商許可には1万9000円の費用と諸々の書類が必要です。
古物商許可申請についてで流れを書いています。
古物商は使用承諾書がもらいにくい!
ほとんど自分で揃えますが使用承諾書というのがいわゆる営業所の保有者に印鑑をもらわなければならないのでここが一番めんどうです。
特にマンションの1室でやろうとする場合は多くのマンションで事業禁止となっていますのでマンションからの許可が下りません。
私の場合は契約時に事業をする約束でマンションを借りましたが、不動産屋が判を押すのを渋りましたので法的に訴える的なことを言ってやっと判がもらました。
話はズレてしまいましたのでもとに戻します。
転売に古物商許可が必要か?です。
そのためには前提となる古物が何かを理解する必要があります。
古物とは?
古物とは、古物営業法第2条第1項で以下のように定義されていることをまとめると
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分かの手入れをしたもの
となっています。
一度使用された物品、これらの物品に幾分かの手入れをしたものが古物というのがイメージが普通につきます。
問題は↓の文章です。
使用されない物品で使用のために取引されたもの
日本のほとんどの法律がそうなのですが、解釈次第でなんとでもなるようになっています。
使用しようと買って未使用のまま売るのは古物
例えば新品のはさみを必要だから買ってやっぱり使わないからいいやで売るとこのはさみは古物にあたります。
未使用未開封であっても使おうと思って買ったものを売る場合は古物になります。
転売目的買ったものは新品扱い(古物ではない)
さきほどと同様のはさみを転売しようとして50個買って転売した場合は「古物」ではありません(`・ω・´)
この件に関しては古物商の申請をするときに警察で確認をとりました。
★解釈で新品にも古物にもなります( ゚Д゚)
実際にこのように解釈次第でどうにでもなってしまうとのことです。
2017.10ころはアマゾンの特商法の関係で転売に古物商が必要かが話題になっています。
中古であれば間違いなく必要になります。
アマゾンの中古販売している人をみてみると古物商がない方が多いです。
ほぼ古物営業法違反になりますので以下が適用されてしまいます。((((;゚Д゚))))ガクガク
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
逃げの言い訳として自分保有の不必要なものを売ったとすればおkかもしれませんが・・( ゚Д゚)
同じ商品を何度も売っていたりするとアウトになってしまうと思います。
新品だけを扱っていたとしても「解釈」によって何とでもなってしまうので、人によっては新品であっても古物商は必要だという人がでてきます。
新品でも古物商が必要だという考えの人は、仕入れ先から買った段階で使用のための買い付けと解釈していることになります。
ただこの解釈をすべての人(企業)に適用させるとすべてのものを販売している人(企業)に古物商許可が必要となってしまいます。
実際には販売活動をしているすべての人(企業)は古物商をもっていないことからも理解できます。
この解釈をする注意事項
新品のみを販売している会社からの仕入れのみに適用される可能性があります。
リサイクルショップのように新品も売っているが中古も売っているようなところからでは適用できない可能性があります。
あくまで新品のみを扱っているショップからの仕入れに限ると思われます。
これは警察に確認していませんのであくまでそうなる可能性があるという想像です。
☆まとめ
新品のみを扱っているショップから新品を購入し、転売しているだけなら古物商が必要でありません。
それ以外のところからの購入だと新品で未使用未開封であっても古物にあたります。
そのために、古物にあたらない新品だけを扱っている人なら古物商はいらないことになります。
がしかし、あくまで解釈論の世界なので悪意がある人に絡まれて脱法行為をしていると言われても困るのでとっておくのが無難です。
申請してから許可がおりるまでに40日かかるので転売している方は取っておくのがよろしいかと思います。
法律が絡む話になりますのであくまで私はそう解釈しているというご参考にとどめていただければ幸いです。
~~豆知識~~
日本の法律はお偉いさんが追い詰められたときに困るので解釈次第でどうとでもなるように作られていると思われます。
人によって古物商は必要だという人と不必要だと言う人がいますが、どちらも正解です。
なぜならば、解釈で、どっちにでもなるからです。