子ども・子育て拠出金の会計処理(事業主の場合)【会計】
子ども・子育て拠出金の会計処理(事業主の場合)【会計】
社会保険料の負担は
①事業主
②従業員
で折半(50%づつ)です。
健康保険・年金以外に社会保険料を納めた領収書を確認すると子ども・子育て拠出金というのがあります。

この子ども・子育て拠出金も折半にするのでしょうか?
子ども・子育て拠出金は事業主負担!
国税のホームページより確認すると
事業主の方は、児童手当の支給に要する費用等の一部として、子ども・子育て拠出金を負担いただくことになります。
さらに下記付け加えがあります。
被保険者の負担はありません
具体的な仕訳は?

事業主が支払いするのは「法定福利費」従業員が支払いするのは「預かり金」で処理します。
×61420円の折半
61420円÷2=30710円。
法定福利費 |
30710 |
普通預金 |
61420 |
預り金 |
30710 |
|
|
この処理は「間違っている」ことになります。
〇子ども・子育て拠出金を事業者へ
①61420円から460円を引きます。(60960円)
②引いた60960円を折半します。(30480円)
③事業者に460円のせる。(30940円)
法定福利費 |
30940 |
普通預金 |
61420 |
預り金 |
30480 |
|
この処理が「正しい」わけです。
☆まとめ☆
細かい点にはなりますが、完全な折半で計算していると所得税の計算に違いがでてくる可能性があります。
所得税は給料-社会保険料によってきまるためです。
しっかり理解して会計処理しましょう。