税理士を雇って追徴課税になった場合の責任はどうなるか?

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税理士を雇って追徴課税になった場合の責任はどうなるか?
私は会計システムを使って決算書を作成するのはもちろんのこと、一人でやるのは無理といわれる法人税申告書も自分でやろうと思って行動しています。
そこで考えるべきなのが税理士を雇わずに申告をし万が一追徴課税になった場合に損失がどれくらい発生するか?ということです。
これを考えるにあたり税理士を雇って追徴課税になった場合いくら負担になるのか?をまず想定していきます。
あくまで私の場合です。全員にあう想定ではありませんのでご理解ください。
追徴課税になった場合
申告をしている状態で税務署に追徴課税を求められたときの税率は2パターンです。
延滞税年率10%~15%
悪意がなく間違え等による場合です。
その場合
税額50万以下は10%
税額50万超える部分は15%
となる模様です。
通常はこの延滞税を納めることになると思います。
重加算税年率35%
悪意がある場合は35%課されます。
・故意の売上抜き
・二重帳簿
・領収書の偽造
等いわゆる通常でないやり方で申告した場合です。
税理士を雇って追徴課税された場合は?
税理士を雇っているにもかかわらず税務調査におり追徴課税された場合はどうなるでしょうか?
悪意の重加算税にはならないと思いますので通常延滞税が請求されるパターンになると思います。
ネットで調べているかぎりでは
延滞税のみが税理士が負担してくれる場合がある
というのが一般的なようです。
つまり追徴課税をされても本来払うべきものを払うという認識でそれを税理士の過失で支払いが遅れたとなるようです。
そのため延滞税は税理士が負担することもあるということらしいです。
こともあるというのは提出するべき書類を出していない等税理士の過失にあたらない場合は自己負担になるようです。
つまり税理士を雇っていてもメリットは延滞税を負担してもらえるだけです。
自分で法人税申告書まで作成できる場合で比較した場合のことです。
税理士雇用費用>想定追徴課税
税理士を雇うと月額2万、確定申告時10万~で年間34万が弱小企業でもかかります。
通常3年~5年で税務調査が入ることが多いといわれています。
すると税理士に払う費用が
3年で102万、5年で170万
となります。
では追徴課税される場合で延滞税で102万~170万を払うとするといくら申告ミスがあったかを計算します。
延滞税を15%で計算すると
3年で666万の利益の過少申告
5年で1133万の利益の過少申告
となってきます。
私の場合を考えるとまずありえないですね。
私の1期目は赤字で終わりますし、どうひっくり返ってもそんな利益はでません。
☆まとめ☆
税務調査を恐れて税理士を雇う方が多いと思います。
がそれって本当に対費用効果にみあっているかは疑問です。
私の場合であれば税務調査にあって追徴課税されたと想定してもそれ以上の費用を税理士に払うことになります。
しかも税金について勉強すればするほどグレーゾーンが多いことがわかります。
よって税理士でも間違うことがよくあるということです。
税理士が間違った申告をしたとしても延滞税を負担してもらえるだけです。
冷静に考えれば記事で書かせていただいたようにそれ以上のお金を税理士に払っていることに気がつくと思います。
よく税務は専門家に任せて社長は本業に集中した方がいいという方がいますが完全なる業務放棄です。
税金について深い理解と知識があれば無駄な費用をかなり抑えれます。
本業で利益を上げると同時に税務で支出を抑えるというのは経営にとって利益に直結することです。
20万利益を稼ぐことと税金で20万コストカットするのも同じ20万です。
そんな点から税理士を本当に雇う必要があるのかを考えてみるとよろしいかと思います。
税務調査を恐れるあまり税理士を雇う方が多いと思いますが実際は税務調査で払うであろう金額以上を税理士に毎年払っているという事実が浮かびあがってきます。
高すぎる保険になっているというわけです。
ただ一方で税務は難しいところもあるためうわっつらではなく本質をついた勉強が苦手な方は対費用効果が悪くても税理士を雇った方が良いと思います。
以上税理士を雇って追徴課税になった場合の責任はどうなるか?についてでした。
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