使えない税理士の回答例①~最終仕入れ原価法のコストが答えらない~

目次
使えない税理士の回答例①
税理士に何度も相談できるサービスbizerさんで使えない税理士にあたりました。
bizerでの税理士さんの有効な使い方でも書かせていただいていますが、結構使えない税理士さんが存在します。
今回その使えない税理士さんにあたってしまいました。
でも簡単な質問なので大丈夫だろうと思っていたらダメでした_| ̄|○
その応対をご紹介します。
質問:最終仕入原価法で最後が同日になった場合
最終仕入原価法で最後の仕入れが同日であった場合、どうするかの質問をしました。
6/1 1000円
6/1 950円
となった場合です。
ネットで調べると平均コストにすると書かれていましたが一応税理士にも聞いておこうという念押しでききました。
使えない税理士から残念な回答
最終仕入原価法は一定の届け出を前提に期末に評価する方法で、最後に仕入れた商品の単価をすべての在庫の評価額として処理する方法です。
上記前提(1,000円、950円はそれぞれ一つあたりの商品の単価)の場合は、950円がすべての在庫の評価額になりますので、期末商品として950*2=1,900円を計上することになります。
よろしくお願いいたします。
これが返答の全文です。
相変わらずズレた回答してくる!
まず最初に最終仕入原価法の説明をしてきています。
わかってるわー( `ー´)ノそのうえで聞いているんだ!
がまず最初に来た怒り。
次、この返答する税理士によくあるのですが、質問文をしっかり読まないことが多々あります。
6/1 1000
6/1 950
の同日の場合の質問しているのに別日と勘違いして950円で評価しているな
とすぐわかりました。
再度質問する
上記の質問は「同日であった場合」を質問しているのですが
6/1 1000
6/1 950
と書いているものの 950円が最終であるかは不明という前提でも950円で良いということでしょうか?
あくまで「同日」で購入した場合どうなるか?の質問です。
宜しくお願いします
残念な返答
最終仕入原価法はあくまで期末の棚卸評価の方法です。
そのため、期中の仕入金額にはまったく影響せず、仕入金額はそれぞれの購入金額によることになります。
よろしくお願いいたします。
完全に質問をすり替えてきた( `ー´)ノ
そんなことわかってる( `ー´)ノ
質問したことに答えろやー( `ー´)ノ
そのため以下のように返答しました。
その棚卸評価で同日になった場合にどうするかを聞きたかったのですが・・。
別の方に聞きます。
答えは↓で書いています。
この税理士はこのような一般論しか答えることができず多少突っ込んだ話になると上記のように話をすり替えて結局適当な一般論で返答してくるというのが常套手段です。
☆まとめ☆
税理士といえども微妙な人も結構います。
一般論なら参考書等でも学ぶことができますが実務ではそれぞれの法人に合わせた回答が必須になります。
これができるかが優秀な税理士さんか微妙な税理士さんの違いになると思います。今回はごくごく簡単な質問にもかかわらずズレた回答をしてきました。
よく税理士としてやっていけるなと思います。税理士事務所の職員レベルの人のように思えます。が名前で検索すると開業してるんですよね( ゚Д゚)
誰がこんな人と契約するんだろと契約している人がかわいそうになります。
最近開業税理士さんのブログをみることが多いのですが税理士でも条文を読まない人がいるそうです。
条文をみればわかるのですが小難しい文字で書かれていて発展途上国の文字で書かれている印象を持ちます。
そのためすべての根拠となる条文ですが、雑な方は条文を読まないで仕事をするそうです。
こんなレベルの税理士さんもそれなりにいると思われるので怖くてしょうがありません。
自分で知識をつけるしかありません。
最近は↓を買って条文を理解するように勉強し始めました。
なかなかこれを読み込むには知識がまだ足りていませんがこれを開業して税理士さんたちは熟読しているようなのでそのレベルに近づくことができるよう努力したいと思います。
この怒りを原動力に・・、
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