法人税申告書・別表六(一)預金の所得税計算方法

目次
法人税申告書・別表六(一)預金の所得税計算方法
法人税申告書・別表六(一)は所得税額の控除に関する明細書です。
預金の利息は雀の涙ほどしかつきませんがそれでも一応利息はもらえています。
しかも所得税を引かれた上で受け取っています。
そのため、受け取り利息を法人の利益として計算してしまうと税引き後の利息にさらに法人税がとられ二重課税になります。
そのためにこの別表六(一)で税引き前の利息とともに具体的に引かれた所得税を計算する作業をすることになります。
計算が終わった下記の図のように記入していけば終了となります。
預金の所得税の計算の仕方
2019年申告用 別表の書き方がスラスラわかる 法人税申告書虎の巻
根拠は↑の本です。
利子にかかる所得税の税率は15%です。それを割り戻し税引前利息を計算します。
税引前利息に15%をかけて所得税を出します。
さらに利息に復興特別所得税が0.315%かかります。
求めるものは
①税引前利息
②所得税
③復興特別所得税
の3つになります。
②所得税と③復興特別所得税の合計したものを税の金額として入力します。
①税引き前利息を計算
税引き前利息=受取利息÷0.84685(1円未満切捨)
②利息にかかる所得税を計算
所得税=税引前利息×0.15(15%)(1円未満切捨)
③復興特別所得税を計算
復興特別所得税=税引前利息×0.00315(0.315%)(50銭以下切り捨て、50銭超切り上げ)
税引き後利息が1000円のときの具体例
①税引き前利息 1180円
1000円÷0.84685=1180.84円
1円未満切り捨てのため1180円
②所得税 177円
1180円×0.15=177.00
1円未満切り捨てで177円
③復興特別所得税 4円
1180円×0.00315=3.71
50銭超切り上げのため4円
1円多いぞ?と疑問に思いますがまあ考え方としてこうなるとご認識いただけば良いと思います。
まとめて計算してはダメ
注意することとしてはまとめて計算してはダメということです。
例えば私の例ですが、利息が4回あり合計20円でした。
20円に対して上の計算をすると所得税は3円なります。
が4回の内訳は以下でそれぞれで所得税を計算すると
①11円 → 税1円
②1円 → 税0円
③1円 → 税0円
④7円 → 税1円
となり合計2円になります。
国税庁のタックスアンサーに以下のように支払いを受ける際と書かれています。
税額の計算方法
利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。
出典:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1310.htm
税理士にも質問し①3円②2円 どっちが正しいか質問し、以下の回答をもらいました。
ご回答ですが、源泉徴収は制度の特徴として、お受け取りの際にその都度徴収されていると考えられますので、②個別で計算し「2円」で問題ないかと思われます。
☆まとめ☆
法人税申告書・別表六(一)の預金の所得税計算方法についてご紹介させていただきました。
ご参考になれば幸いです。