使えない税理士さん事例②~在庫の譲渡価格を誤認する税理士~

目次
使えない税理士さん事例②~いいかげんな人もいる~
税理士さんにもいいかげんな人がいるという事例のご紹介です。
私は税理士と契約を結んでいません。
そのかわりbizerという月額2980円で税理士に質問し放題というサービスを利用しています。
質問すると7名~8名くらいの税理士さんが順不同で答えてくれます。
そのため通常の方よりも多くの税理士さんと接点があります。
質問した内容は下記のように見直すことができます。
わからないことを質問しておけばこのように辞書がわりにどんどん情報の蓄積ができます。
使い始めて1年ですが全部で85件質問しています。
下記で完了85となっているのがわかると思います。
月あたり7件質問しているイメージです。
それでいて月額2980円なのでとてもコスパが良いと思います。
ただ後述しますが、適当に返答してくる方も結構いますので気を付けなければなりません。
自分で知識をつける努力もしていかねばなりません。
税務知識があると利益に直結するので勉強する価値があります。
ここ1か月で↑くらい本を買って読み込んで実践しています。
間違えて平成28年版を1つ買ってしまっています_| ̄|○
いいかげんな税理士さんの回答例
2017.10の起業してすぐのときに個人事業で所有していた在庫を法人に売却する際の質問です。
質問は以下です。
個人でもっている在庫を設立した法人へ売却するということはできますでしょうか?
間違え×棚卸資産を50%以下での譲渡するなとアドバイス
実際の返答は以下です。
御自身が持っているものを新設法人に売るということですね。
それはできます。
ただ、価格にご注意ください。時価の半分以下で売ると会社に寄付していることになりますので受贈益等が発生し税金が掛かります。
よろしくお願いします。
親切に価格についてもコメントしてくれています。
このときはそうなんだ半分以下ではないから平気だなと思っていました。
が現在知識がついてきて確認してみると違うことがわかりました。
税の種類によって70%だったり50%だったりしますので間違えたのだと思います。
個人から法人に棚卸資産を譲渡する際の価格の正解は所得税法では時価の70%で消費税法だと時価の50%までなわけです。(自分で勉強してこの事実に気が付きました。)
それ以下で譲渡してしまうと低額譲渡で多額の税金をはらうことになります。
税務をアドバイスできない税理士って何なんだろうと本当に思います。
記帳代行と法人税申告書の作成で稼ぐことに傾斜しすぎていて、実務知識が皆無なのではないかという疑念がわきますが、たぶんこれが一般的な税理士のレベルの現実だと私は思っています。
私は証券会社出身で、証券会社でも同様のことがおきていることから容易に想像することができます。
証券会社の人間が運用がうまいのではなく、「手数料を稼ぐための売買するのがうまいだけ」で、運用はものすごく下手の人が多いです。
それと一緒で、税理士も記帳代行と法人税の申告書を作成することだけが得意であって、実際の実務に絡む税務の判断などは、現場にいる私たちの方が詳しいのではないかと思います。
税理士のような机上で勉強しただけではなく、利益に直結する自分事として調べ、知識をつけ、経験するためです。
税理士批判はさておき本題に戻ります。
個人から法人への在庫の譲渡は失敗するとダブルパンチで大きな損失になります。
個人には所得税課税、法人で法人税が追徴課税されます。
軽いタッチでコメントしてはいけない話なわけです。
正しい〇棚卸資産の譲渡は時価70%未満ではダメ
法第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》関係
(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)
40-2 法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、同条に規定する棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする。出店:https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm
国税のHPには上のように書かれています。
念のため再度別の税理士さんにきいてみると
法人成りに際して、在庫を個人から法人へ販売する場合、
以下のいずれか高い方の金額で移転させることになります。
①仕入金額
②在庫の売価(時価)の70%相当額
と返答受けました。
いずれか高い方かどうかの真偽はよくわかりませんが、時価の50%ではないことは確認できました。
☆まとめ☆
税理士も人間である以上間違えます。
ただこちらに知識がないとその間違えに気が付きません。特に今回の在庫移動に関しては税務署からは狙いやすいところなわけです。
法人税の本を読んでもこの低額譲渡の件については気をつけろと書いてあります。
つまり重点ポイントで間違ってはいけない事案だったわけです。
税理士もいいかげんで全く信用に値しないということです。
このように税理士のせいで追徴課税になってしまっても税金は払わなければなりません。
払うべき税金の延滞税のみを税理士が負担することが通例のようです。
自分の身は自分で守るしかありません。
事例をご紹介させていただきました。
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