決算初心者におすすめする法人税申告書・別表五(二)を作るときに理解しておくと便利なこと

目次
法人税申告書・別表五(二)を作るときに理解しておくと便利なこと
別表五(二)は租税公課の納税状況等に関する明細書です。
要は税金をどうやっておさめたの?というのを明確にする明細書です。
何でこんなことをしなければならないかというと、法人税・都道府県・市民税が税法上では損金にならないためです。
法人税の申告書の役割は決算書にでてくる会計上の利益を税法上の利益に調整することです。
よってこの別表五(二)で調整するという流れです。
別表五(二)をみると納付方法が3種類でてきます。
さっくりでも理解しておくと楽になります。
法人税等の3つの納め方
法人税等を納める方法は3つあります。
①充当金取崩しによる納付
②仮払経理による納付
③損金経理による納付です。
充当金取崩しによる納付の使い方
充当金取崩しによる納付というとこむずかしそうな気がしますが、要は未払金と考えてもらったら良いです。
どういう風に使うかと言うと以下になります。
法人税はその期の利益を元に計算し翌期に払うことになります。
そのためその期では納めるべき法人税を決算では
法人税等 / 未払法人税等
で経理処理します。
翌期になり、実際に税金を払ったら
未払法人税等 / 普通預金
とすれば良いわけです。
9月決算で9月分の電気代の請求が10月であるとき以下で処理するのと同じです。
光熱費 / 未払金
こちらも同様に10月の支払いになれば
未払金 / 普通預金
で同じと考えると理解しやすいです。
別表五㈡の期首現在未納税額に前期の未払法人税の金額を入れ、
その金額を充当金取崩しによる納付に入力するのが基本のやり方になります。
仮払経理による納付の使い方
これは中間決算で納税したものの結局通期で赤字になり、税金還付をする場合に使うようです。
そうでない場合は使わないようなので基本無視して大丈夫だと思います。
損金経理による納付の使い方
中間決算で納めた税金で通期でもそれ以上の税金を納める場合、中間決算で中間納税した分を損金経理による納付に記入します。
要は税金の一部はすでに納めたよということです。
そしてその期の確定した法人税から中間納税した分を引いたのこりを当期分の確定に記入し、
その当期分の確定を期末現在未納税額へ記入すると
法人税及び地方法人税のところは入力できると思います。
☆まとめ☆
これがわかっただけではまだ別表五㈡は完成できませんが、70%程度は作成できるようになると思います。
ざっくりと
前期の未納法人税分 → 充当金取崩しによる納付
中間納税分 → 損金経理による納付
と理解しておくと良いと思います。
基本このパターンでやるのが通例らしいですが、中には違う処理の仕方をするところもあるようなので参考程度にしてくださいまし。