法人税申告書・別表5-1の書き方~未納法人税等で事業税は記入不要~

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法人税申告書・別表5-1の書き方~未納法人税等で事業税は記入不要~
私は2017.10に1人法人を設立し2018.11.19に税理士なしで法人税の申告を終わらせました。
その中でも別表4、5-1、5-2の書き方については苦労しました。
この3つの別表の作成が難しいと言われています。
難しくなる理由で思うことは↓下記で書かせていただきました。
要は初決算用に書かれていないということです。
中間納税であったり、前期納税額がある前提で物事が進むので理解しにくいわけです。
ということで法人として大した取引もない状況で別表5-1作成のポイントをご紹介させていただきたいと思います。
細かい点はそれぞれの企業によって違うと思いますが、ざっくりとした流れをつかんでいただければと思います。
主に必要なのは3点だけ
基本複雑な取引をしていない小さい法人であれば3点程度を理解すればおkだと思います。
①繰越損益金
繰越損益金の記入が必要になります。
繰越損益金とは税務上の専門用語で会計上だと貸借対照表の繰越利益剰余金のことを指します。
上図のように2つの欄に貸借対照表上の繰越利益剰余金の金額を記入すればおkです。
前期の損益はもちろん存在しないので上図のように「0」を2つ記入します。
繰越損益金=繰越利益剰余金
がポイントです。
②納税充当金
次は納税充当金の欄です。
この納税充当金とは会計上の未払法人税等のことです。
よってこの納税充当金は貸借対照表上の未払法人税等の金額が入ります。
小難しいことを解説すると会計上の未払法人税等は負債になりますが税務上の未払法人税等は資産計上します。
そのためにこの別表5-1の利益積立金額の計算に関する明細書に登場してくることになります。
繰越損益金のときと同様に前期の損益はもちろん存在しないので上図のように「0」を2つ記入します。
納税充当金=未払法人税等
がポイントとなります。
③未納法人税等
利益から算出した正確な法人税・県民税・市民税を記入します。
事業税の額が入力不要です。
上の段の納税充当金とこれらの3つの税金合計とでは事業税の分だけ差額がでるようになると思います。
以上にあげた下記
①繰越損益金
②納税充当金
③未納法人税等
の3つの記入ができればほぼ完成だと思います。
私の場合はこの3つだけでおkでした。
利益準備金・積立金は無視
左上に利益準備金、積立金等がありますが、設立1期目の小さい法人であれば関係ない場合が多いと思います。
利益準備金や積立金がある場合は記入が必要になります。
何もしていない場合は無視しておkです。
資本金等の額の計画に関する明細書も無視
下の方には資本金等の額の計画に関する明細書の欄がありますが、こちらの方が関係ない方が多いと思います。
資本準備金があったり増資等をしているのであれば記入が必要になると思います。
☆まとめ☆
別表5-1は設立1期目なら上記の3つが記入できればほぼ完成になると思います。
あくまで小さい企業で特に何もしてない場合での別表5-1の書き方をご紹介になります。
自分がこういう記事があったら便利だったのになあと思ったことを書かせていただきました。
これにてざっくりの全体像をつかんでいただけたらと思います。
以上法人税申告書・別表5-1の書き方~未納法人税等で事業税は記入不要~ついてでした。