社会保険料の随時改定の仕方~1人社長法人の場合~

目次
☆社会保険料の随時改定の仕方~1人社長法人の場合~
先日宿願の社会保険の随時改定を行ってきました。
そのやり方をご紹介させていただきたいと思います。
その前に社会保険料に無知であるといかにたくさんお金をむしり取られてしまうかをおさらいしておきます。
☆鬼のようにむしり取られる社会保険料
社会保険料とは健康保険料と老後の年金積みたてである年金保険料のことになります。
厳密にいえばこれ以外にも介護保険や雇用保険等ありますが金額も小さいので健康保険と年金のことを指していると考えた方がわかりやすいです。
社会保険料は給料の額面に応じて支払う金額が決まります。
そしてその負担を個人と会社が半々で支払う仕組みになっています。
サラリーマンであれば半分の負担ですみますが、1人法人を経営しているとさらに同金額を負担することになりものすごく重たいです。
以下で具体的な金額で負担の重さを実感していきます。
☆健康保険料は5.3%(1人法人なら10.6%)
病院にかかったときに全額負担ではなく3割の料金ですむのは健康保険料を払っている恩恵になります。
この健康保険料はサラリーマンであれば毎月給料の5.3%を払っています。
月給50万の人であれば約2.7万円を毎月払っていることになります。
1人法人で月給50万あると約5.4万を毎月払うことになります。
☆年金保険料は9.2%(1人法人なら18.3%)
老後にもらえるはずの年金です。
年金は現在破綻しているのと同然になっているため、積み立てても払った金額以下でしか戻ってこないことはほぼ確定しています。
積みたてるほど損するようになっています。
その年金保険料は給料の9.2%も取られています。
1人法人であれば倍の18.3%も取られることになります。
給料50万であると約4.6万を毎月払うことになります。
1人法人であれば倍の9.2万を毎月払うことになります。
私はこの分は自分で運用した方が良いと心の底から思っています。
☆給料の14.5%(1人法人なら28.9%)を払うことに!
つまりはサラリーマンであれば月給の14.5%がとられることになり、1人法人であれば給料のなんと28.9%がとられることになります。
サラリーマンであれば給料は会社からもらえるものなので14.5%とられても気になりませんが1人法人で経営しているとリスクをとって稼いだ利益が容赦なく取られてしまうのでとても重たいと感じるわけです。
要は利益がでてもでなくても確実に給料の約30%が社会保険料で持っていかれることになるわけです。
起業したばかりでとりあえず適当に役員報酬を決めてしまうと業績が思うようにあがらなかったとき無駄にたくさんの税金を払うことになってしまうので注意が必要です。
☆役員報酬の改定は原則1年に1回
役員報酬が高いなら下げればいいじゃないかと思いますが、原則1年に1度定時株主総会でしか変更できないルールになっています。
役員報酬は損金で落ちるために好き勝手変更すると利益調整ができてしまうためです。
そんなの関係ねえと変更してしまうと税金で損するようになっています。
そして今回私の会社は10月で第2期となり念願の役員報酬が変更できたわけです(*´▽`*)
☆社会保険料の変更は原則9月
通常の社会保険料の決定は4月~6月の給料を元に7月に年金事務所へ申告します。
その結果が9月~翌8月までの社会保険料として決定されます。
がしかしその前に大きく給料が変動したときには定期の改定を待たずして社会保険料を変更することができます。
今回私は定期改定を待たずして社会保険料の変更を行いました。
このことを社会保険料の随時改定といいます。
☆社会保険料の随時改定方法
社会保険料の随時改定をするには以下の2つをクリアしていないとダメです。
・変更後の給料で3か月経過
・1カ月の労働日数が17日以上
そしてこの条件を満たした後に次の2点の書類を年金事務所へ行く必要があります。
・給料が変更された株主総会議事録
・給料の変更前後の賃金台帳
社長が1人の法人で従業員を雇っていない場合は賃金台帳を作成する義務はありませんが必要とのことなので
・労働日数が17日を超えていること
・給料が変更前後がわかること
この2点がわかるようにして適当に作成すればおkとのことです。
賃金台帳は↓こんな感じでネットで無料で利用できるものを活用しました。
というわけで無事社会保険料を下げることができました。
これにて来月から最低来年の9月まで毎月3.6万づつ手取りが労せず増えるようになりました( ̄ー ̄)ニヤリ
法人を利用して税金を自分でコントロールできるようになると給料を下げても手取りが増えるというおもしろいことがおきます(・ω・)
☆まとめ☆
社会保険料の定期の改定を待たずに変更するには
・給料が変動してから3か月経過
・1カ月あたり17日以上労働
がまずクリアされていなければなりません。
クリアできたら
・給料変更が記載された株主総会議事録
・賃金台帳
をもって年金事務所へ手続きにいくということで変更が可能になります。
提出した翌月から社会保険料が変更されます。
ただ社会保険料が1カ月遅れて徴収されているので実質は翌々月から請求金額が変わることになります。
以上1人法人における社会保険料の随時改定の仕方についてでした。