アマゾンの真贋調査に強くなるには消費税の仕入税額控除の適用要件を理解すべし

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アマゾンの真贋調査に強くなるには消費税の仕入税額控除の適用要件を理解すべし
私の会社は今年(2019年)の10月で課税法人になります。
ということで、法人税の申告と同様、税理士を雇わず、自分でやるつもりなので勉強を開始しました。
そして仕入れ税額控除の勉強をしていると「これは真贋調査で求められるもの」と一緒だと感じました。
そのため、仕入税額控除の適用要件についての理解があれば、真贋調査を乗り越える確率がかなり高まると直感しました。
というのも2017年に私は真贋調査になり、正規品を正規ルートで仕入れをしたのに、アウトになるというツライ経験をしました。
このときはなぜ正規品を正規ルートから仕入れていても真贋調査がアウトになるのか意味がわかりませんでした。
が消費税の仕入れ税額控除について理解するとわかるようになります。
その理由をご紹介させていただく前に、仕入れ税額控除についてざっくりご説明させていただきます。
消費税の仕入れ税額控除とは?
前提条件を
・消費税 10%
・売上 1000万
・仕入 700万
とした場合で消費税をいくら払うことになるかを考えていきます。
ざっくりで考えると
売上1000万に対する受け取った消費税は100万
仕入700万に対して払った消費税は70万
よって支払う消費税は100万-70万=30万となります。
この-70万の仕入れでかかっていた消費税を引くことを仕入税額控除といいます。
がしかし、とある条件を満たさないとこの70万は引いてはダメだよ、認めないよとなっています。
おそろしいですよね。
全くの知識がなく、条件をみたさない状態で決算を迎えたら70万も余分に税金を払うことになります。
条件を満たしていなくても仕入れ税額控除をしているよ!という方は、高確率で税務調査で追徴課税になると思われます。
わかっている人は修正申告をした方が無難です。
消費税は赤字でも納めることが必要なので、対応には注意が必要です。※所得税・法人税と同様に考えると痛い目に合う可能性が高いです。
仕入税額控除の適用要件とは?
仕入れ税額控除を受けるための「とある条件とは2点が必要」になります。
①下記4つの事項を記載した帳簿
・課税仕入れの相手方の名称
・課税仕入れの年月日
・課税仕入れの内容
・課税仕入れの金額
②下記5つが記載された請求書、納品書、領収書など売り手側から発行される対外的な書類
・書類作成者の名称
・課税仕入れの年月日
・課税仕入れの内容
・課税仕入れの金額
・書類の交付を受ける事業者の名称
これらをみて、まさに真贋調査に必要な書類であることがわかると思います。
このときはなぜ正規品を正規ルートから仕入れていても真贋調査がアウトになるのか意味がわかりませんでした。
が消費税の仕入れ税額控除について理解するとわかるようになります。
その理由をご紹介させていただく前に、仕入れ税額控除についてざっくりご説明させていただきます。
消費税の仕入れ税額控除とは?
前提条件を
・消費税 10%
・売上 1000万
・仕入 700万
とした場合で消費税をいくら払うことになるかを考えていきます。
ざっくりで考えると
・売上1000万に対する受け取った消費税は100万
・仕入700万に対して払った消費税は70万
よって支払う消費税は100万-70万=30万となります。
この-70万の仕入れでかかっていた消費税を引くことを仕入税額控除といいます。
がしかし、とある条件を満たさないとこの70万は引いてはダメだよ、認めないよとなっています。
おそろしいですよね。
全くの知識がなく、条件をみたさない状態で決算を迎えたら70万も余分に税金を払うことになります。
仕入税額控除の適用要件とは?
仕入れ税額控除を受けるための「とある条件とは2点が必要」になります。
①下記4つの事項を記載した帳簿
・課税仕入れの相手方の名称
・課税仕入れの年月日
・課税仕入れの内容
・課税仕入れの金額
②下記5つが記載された請求書、納品書、領収書など売り手側から発行される対外的な書類
・書類作成者の名称
・課税仕入れの年月日
・課税仕入れの内容
・課税仕入れの金額
・書類の交付を受ける事業者の名称
これらは、まさに真贋調査をクリアするために必要な書類です!!
つまりは、通常の消費税課税業者であればこれらの書類はあって当たり前で、ないと仕入税額控除が受けられないため、書類がないということは基本ありえないことだとわかります。
がしかし、小規模な免税事業者の場合は、これらの書類がなくても、レシート・クレカの明細・銀行の振込明細等で所得税・法人税の申告は問題なくできてしまいます。
このため小規模な免税業者が真贋調査になった場合で提出書類でNGとなった場合、この仕入税額控除の理解がないと、なぜ保有しているレシートやクレカ明細ではダメなんだと理由がわからないと思います。
がしかし消費税においては真贋に耐えうる書類がないと仕入税額控除ができないと明記されています。
※消費税の課税業者であれば、アマゾンの真贋調査に耐えれる領収書、請求書をもっていて当たり前ということです。
国税のホームページNO6496
以下が国税の仕入れ税額控除をするための要件の記載です。
No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。
税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。
特例で3万以下なら、帳簿だけならおk
3万以上でやむを得ない理由がある場合は帳簿でおkと税務によくある解釈で〇にも×にもなる方式なっています。
つまり特例で若干抜け穴は作られているものの基本の取引では請求書等はあって当たり前で世の中は動いているということです。
むしろアマゾンが知識のない初心者を教育せずにビジネスの場に放り込んでは抹殺しているとしか思えません。
真贋ではパソコン画面上の取引明細等が×になる理由
加えて真贋調査を乗り切るには、提出書類の請求書や領収書には「相手先に印鑑」が必要になります。
所得税、法人税上おkであっても真贋調査ではパソコン上の取引明細は×になります。
これも仕入れ税額控除を勉強する中で「請求書とは、領収書とは」の基本を勉強していくと理解できます。
印鑑が押されている請求書等を偽造した場合は、有印私文書偽造で3か月以上5年以下の懲役になり、懲役刑になります。
一方、印鑑のない請求書等を偽造した場合は、無印私文書偽造で1年以下の懲役または10万以下の罰金で、懲役にならず罰金ですみます。
そのため印鑑のある請求書等は信頼度が高くなり、商慣習では印鑑がないと認めないとしているところも多くあるそうです。
このことを踏まえるとアマゾンは相手方の印鑑がないと真贋が×になる理由がわかると思います。
☆まとめ☆
以上のように消費税を勉強すると、アマゾンの真贋調査に耐える書類というのは、消費税の仕入税額控除を適用するために必要な書類であり、通常の課税業者なら保有していて当たり前である現実が理解できます。
実際に私はそれらの書類を用意できたときに真贋調査をクリアできました。
むしろ真贋に耐えうる書類を保有していないでせどりをしていると、消費税の仕入れ控除の否認をうけて、利益がぶっとんでしまうのではないかと思えます。
これらのことを理解すれば、真贋調査をうけたときにどういうレベルの書類を用意すればいいかわかるかと思います。
そしてそういうレベルの書類が用意できないものは、基本物販にはそぐわないという現実が見えてきます。
仕入税額控除が適用できなければ、10%が利益から消えてしまうからです。
この勉強をする前は、アマゾンは理不尽だから怖いなと思っていましたが、今では逆に物販の商習慣等の理解もなく物販の世界で戦っている自分がバカなんじゃないと思うようになりました。
そんなわけで免税で物販をやっている方は、関係なくても一度消費税の税額仕入れ控除を勉強してみるといいと思います。
免税事業者の方は一度読んでみると良いと思います。
以上
アマゾンの真贋調査に強くなるには消費税の仕入税額控除の適用要件を理解すべし
でした。
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