仕事中に流す音楽・動画にかかる費用は経費になりにくい

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仕事中に流す音楽・動画にかかる費用は経費になりにくい
とある税理士さんのブログをみていたら大変貴重な記事がかかれていましたので、自分なりにまとめておきます。
タイトルの通りで仕事中に流す音楽や動画のかかる費用が経費になるかどうかということです。
もちろん人それぞれでケースバイケースとなりますが、それでは一般的な凡人の税理士がする返答です。ぶっちゃけ税理士ではなくてもできる返答です。実際はどうなの?ということを知りたいわけですが、この税理士は明確な考えを示してくれました。
以下が答えです。
Q:仕事中に流す音楽や動画にかかる費用は経費になるか?
A:原則、NOである
理由も明快で素晴らしいです。
理由①:税務署にとって仕事中に流す音楽・動画というものに対して理解がない
経費の基本的な考えは、仕事に関係していれば経費として落とすことができます。
がしかし色々勉強していると仕事に関係していても、経費に落ちないというものがあることに気が付きます。例えば「めがね」です。パソコンで仕事をしているのであれば、経費で落ちて当たり前と私は思いましたが、「めがねは経費に落ちません」。
理由は、昔からめがねは経費として落ちないことになっているという風習としか思えません。
つまり言いたいのは、税務署も昔はどうであったかを判断の根拠にしているということです。そのため、音楽や動画を仕事中に聞くということも昔ながらの税務署職員さんたちでは理解できにくいと容易に想像つきます。
私は高校生のときからラジオ聞きながら勉強するということをしていたので、当たり前だと思っていますが、一般的にラジオをききながら勉強しているというのは理解ができないであろうことは理解できます。
少し脱線しましたが、わざわざ税務署が??と思うようなことをあえて経費に組み込むのはリスクが高いということです。
理由②:集中力が上がる等の心理的効果の経費は極めて難しい
音楽・動画をみて、集中力があがり、仕事がはかどる等の心理的効果の経費が難しいらしいです。
少し考えてみれば、確かにそうだと理解です。もし、〇〇を買ったら集中力が上がる、気分転換で効率が上がる等で経費化ができるのであれば、ゲームを買う、映画を見に行く、旅行に行く等あらゆるものがこじつけで経費化できることになります。
そう考えると「ただ音楽聞いて仕事をすると捗る等」では経費はできないと考えた方が無難と思われます。
番外編:ブログで書いたとしても経費にしない方がよいらしい
ブログで記事を書いたとしても、それだからといって経費化するもの辞めた方がいいようです。
考え方は理由②と同様だと思います。
色々なものを買って、とりあえずブログにレビュー記事的なものを書いて、すべて経費♪としていたら、ほとんどすべてが経費化できてしまうからだと思えます。
経費化するのであれば、売上がそれなりに上がっているものでないと厳しいと思われます。
まとめ
税務署対策としては以下が大事だと思います。
・税務署の考え方を理解しておく
・解釈によって経費になるものは、売上に実際なっているか等吟味する必要がある
特に税務署がどういう考えをしているかは実際に実務をしている税理士さんしかわかりません。今後も貴重な実務経験を紹介してくれた場合には、しっかりまとめ・理解し自分の血肉にしていきたいと思います。
ほとんどの税理士さんはこの手の判断の難しいことは、「人による」「ケースバイケース」といって何も返答してくれません。
この記事であるような見解を実務上で示してくれるのは本当にありがたいです。