給料を下げると手取りが増える社宅利用の絶大なメリットおよび適正家賃の計算の方法とは?

目次
給料を下げると手取りが増える社宅利用の絶大なメリットおよび適正家賃の計算の方法とは?
法人を設立するときのメリットの一つが社宅です。
法人で社宅を利用するメリットの具体例
通常であれば
①法人 →社会保険料法人負担15%→(給料)→(社会保険料個人負担15%)→ 個人
②個人 → 家賃 → 可処分所得(手取り)
というお金の流れになります。
具体的に
給料50万
社会保険料 法人7.5万、個人7.5万の計15万負担
家賃10万
の場合を考えます。
①法人57.5万支払い→給料50万→社会保険料7.5万引かれる→個人42.5万
②個人42.5万 → 家賃10万 → 手取り32.5万
となります。
・法人57.5万出費
・個人32.5万の収入
これを社宅を利用するとどうなるでしょうか?
社宅の個人負担は通例20%程度らしいので20%の2万とした場合を考えます。
給料50万で家賃10万で個人負担2万とする場合です。
会社が家賃の8万を負担するため、給料を50万→42万とします。社会保険料は6.3万になります。(42万×15%)
お金の流れは以下になります。
①法人48.3万支払い→給料42万→社会保険料6.3万引かれる→個人35.7万
②個人35.7万 → 家賃2万 →手取り 33.7万
・法人48.3万の出費
・個人33.7万の収入
この具体例では給料を50万→42万に減らして社宅利用にすると+10.4万。
給料を50万から42万にすると、以下になります。
法人は出費が57.5万→48.3万になるので+9.2万。
個人では収入が32.5万→33.7万になるので+1.2万。
おもしろいのが給料を50万から42万にすると個人での手取りが+1.2万増えるということです。
そして法人でも9.2万も現金が内部留保されます。
同じことをしても社宅を利用するのとしないのでは、このケースだと月に10.4万も違いがでます。年だと124万8000円の資金が労せず生み出されることになります。
私の法人第2期の1年間の利益は300万程度です。そう考えると税制を理解しうまく利用するだけで年間の1/3の利益が確保できるというすごいことができます。
よって税務は税理士に丸投げするのではなく、「自分で使いこなせるようになる」というのは、ものすごいコスパが良いことになります。それを逆にお金を払って税理士にアウトソーシングするなど「とてももったいない行為」だと思っています。
社宅にした場合、いくらを賃料とすればいいかは以下になります。
社宅の妥当賃料の計算の仕方
社宅の家賃は鉛筆ナメナメ適当にするわけではありません。以下の計算するようにと国税のHPNo.2600に書かれています。
社宅の場合は以下で異なります。
①借主が社員である場合
②借主が役員である場合
そして借主が役員である場合は借りた家がざっくり99㎡(耐用年数によっては132㎡)以下かどうかで異なってきます。つまりは小規模な住宅であるかどうかです。
①役員が借り小規模の住宅である場合
②役員が借り小規模の住宅でない場合
が99㎡以上というのは相当なでかい家になるとのことです。私が今回借りた部屋は2DKで37㎡でした。ということは倍の6DKくらいないと99㎡を超えないと思われます。
よって通常は小規模の住宅になる場合がほとんどと言われています。
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合の例
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
要は住んでいるところの
建物と土地の課税標準額がわかればよい
わけです。
これは市役所にいくともらうことができます。
建物・土地の課税標準額は市役所にいけばもらえるが・・。
建物の課税標準額は「賃貸契約書」をもっていけば手数料300円かかりますがもらうことができます。
が土地に関しては、土地所有者の同意書が必要でした。要はオーナーの直筆、印が必要になります。よって入手の難易度が高いと思われます。
オーナーと関係が希薄であったり、融通が利かないオーナーだともらえない可能性があり、その場合利用できなくなるので注意が必要です。
不動産オーナーとは仲良くしておくのが良いと思われます。
具体的に計算例
私の場合であると以下になります。かなり古いアパートにすむので安いです。
建物の固定資産評価額:374万
建物総床面積:277.68㎡
土地の固定資産評価額:36万
家賃:4万
戸数:10戸
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
374万×0.2%=7480円
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
12円×277.68㎡÷3.3㎡=1009.74円
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
36万×0.22%=792円
となり
⑴7480+⑵1009.74+⑶792=9281.7円
これが10戸全体なので÷10をして928.2円とでてきました。
ざっくり1000円ですが、共有部分もあるためと、多めにして2000円としときます。
仕訳の仕方
家賃4万で普通預金からの支払いであれば地代家賃で処理します。
地代家賃 40,000 普通預金 40,000
給料を支払い時の仕訳 給料20万で家賃相当2000円の時は家賃相当を受取家賃で処理します。
役員報酬 200,000 | 普通預金 198,000 |
受取家賃 2,000 |
注意:専門家に聞いても答えらない人が多い
私は自分で税務をやっていますが、確認のためにいろいろと「専門家」に聞くことがあります。
が答えられない人が多いです。具体的に書くとあからさまな誹謗中傷のようになってしまうので「専門家」と呼ぶことにします。
やり取りをするたびにがっかりする対応をされるので、税務は自分で知識をつけ・経験し自己防御しないとお金だけがドンドン無駄に消えていく世の中になっていると実感しています。
専門家とのやり取りをご紹介します。
自分の保身に一生懸命な専門家
私:マンションの一室を社宅として借り、役員に貸与した場合の賃料相当額について確認したいのですが・・。
専門家:社員に貸すのですか?役員に貸すのですか?
私:ですから役員です。
専門家:役員に貸す場合はいろいろと複雑なんですよ。
私:国税のHPのNO2600に計算の仕方が書いていますが、その通りやって問題があるのですか?
専門家:問題はないですが、いろいろと複雑なんです。
私:具体的に何を気を付けなければならないのですか?
専門家:判断基準がいろいろあるんです。
私:では国税のHPのNO2600に従って計算すると間違う可能性があるということですね?
専門家:いえ、その通りやっていただければ問題ありません。
私:ですからその通りやってみたので、それで合っているか確認したいわけです。
専門家:それだと何かあったときに○○にきいたといわれると困るんです。
私:税額の金額のことではなく、計算の仕方があっているかを確認しただけなのですが・・?
専門家:万が一のことがあると困るので答えられません。
私:税務調査で○○で確認したんですけどと言っても対抗要件にならないと聞いていますが、それでも問題ですか?税額や判断基準をきいているのではなく、国税のHPにのっている計算の仕方の確認をしたいだけなのですが・・。
専門家:それでも何かあったら困るので、申し訳ありません。
専門家:家賃の50%ならおkということは言えます。それしか確実にいえることはありません。あとは答えられません。役員に貸与はむずかしいんです。何かあったら困るんです。
いいかげんなことを言う専門家
別の人にも聞いてみたら、答えてくれたもののいいかげんでした。
いいかげんなことを最もらしく言ってきました。
私:99㎡以下の賃貸の一室を社宅として役員に貸与する場合の賃料相当額について質問があります。国税のNO2600をみて○○と計算しましたが、それであっていますか?
専門家:その社宅は自己所有ですか?他者保有ですか?
私:他者保有です。
専門家:他者保有であれば、通常払う家賃の50%が賃料相当額になります。
私:そうなんですか?つまり4万の家賃であったら、計算に関係なく50%の2万ということですね?わかりました。
~~はっきりと物をいってくるので、わかっている人に当たったかなと思って他の質問で5分程度していました。すると
専門家:今、ネットにつながる環境ですか?国税庁のNO2600をみてください。
私:つながります。今、国税庁のNO2600みました。
専門家:たしか99㎡以下で役員貸与といっていましたよね。
私:そうです。
専門家:すいません。最初の質問の件、私が言っていたのは小規模の住宅でない場合でした。50%の賃貸料相当額は忘れてください。あなたが言っていた計算式でだしたものを賃貸相当額としてくれれば良いです。
私:( ゚Д゚)
違う質問をしなくて、最初の質問後、すぐに相談をやめていたら、賃料は50%しかダメなんだと思うところでした。
なんともいい加減な人だなと思いました。こういうことがあまりにも多すぎるのに、それなりの費用が発生するのが本当に意味不明です。だから私はすべてにおいて自己責任で判断し実行するようにしています。
まとめ
最後は少し脱線した話になりましたが、社宅税制はものにすれば強力な武器になるので、いろいろ情報を集め修正しながらものにしていきたいと思います。
まともに答えられる人が少ないので大変ですが、税務というもの、ビジネスもそうですが、正解がないことをやっていくわけなので、おそれず致命傷にならないようにやっていくのみだと思います。