法人が住所変更し登記住所を管轄外に移動させる場合の申請方法

目次
法人が住所変更し登記住所を管轄外に移動させる場合の申請方法
法人の登記住所を変更する方法についてです。
ネットで調べてみると、
①株主総会の議事録を作る
②申請する
③費用は6万
と書かれており、簡単そうに思えますが、実際やってみると少し面倒したので情報共有します。
わかってしまえばとても簡単なのですが、法務局が上からで会話をした来たため少し焦りました。
法務局員がマウントしてくる
最初私は、株主総会の議事録をもって法務局にいきました。やり取りは以下です。
私:法人住所を管轄外のところに変更する申請をしに来ました。株主総会の議事録も用意しています。申請書を記入したいのでいただけませんか?
法務局員:ちょっと株主総会の議事録みせてくれますか?
私:どうぞ
法務局員:あー、まったくなっていませんね。これはダメです。決まった様式があるのですよ。そして株主総会の議事録だけでなくて、取締役会の議事録と株主リストも必要なんですよ。
私:そうなんですか。
法務局員:説明するにはここで立ち話できるボリュームでないので事前予約でアポとってから来てください。ちょっとだけ教えられるのは法務局のHPをみればいいと思う。けど、そのあとこれで合っているかどうかと聞かれても定款等もろもろ用意してもらわないと答えられないよ・・。
私:(話しながらipadで法務局のHPをみる)株主総会の議事録の例がでていますけど、私が書いたものと比べても、必要事項はすべて網羅されていますがどこがダメなのですか?
法務局員:うーん。いいといえばそれでもいいけど。必要書類が足らないからアポとって、そこから変更についてじっくり勉強してみたら・・。
なんだこいつ、マウントとってイキってるぞ・・。と感じました。
普通に対応すれば株主総会の議事録はできているので、あとは法務局のHPみて取締役会の議事録と株主リストと申請書を作ってくださいといえば1分で終る話です。
それを大げさに、わざわざ出直してかつアポとってから来いと上から接してきました。
そのため3時間かけてできるかぎり調べて書類を完成させ再度法務局にいきました。
私:午前中に教えてもらったので書類作ってきました。
法務局員:かなり丁寧に色々書いているけど普通はこんなにいらないよ。
私:法務局のHPを見ながらやるとそうなるです。あなたに言われた通り法務局のHPの指示通りに書いただけです。
法務局員:ここまで書かなくてもいいような気がする・・。通常はもっと簡単な記述しかないんですよ。
私:ではこれだとダメですか?
法務局員:うーん。どうなんだろう。多分大丈夫。
マウントしてイキっていたのが一転おとなしくなりました。そして法務局のHPの通りやった私に対して、実際に法務局のHPをみていないと思える法務局員さんはキョドリ始めました。
ということで、法務局員が適切に対応してくれなくて困りました。これは最近の税務署もそうですが、アポとってからでないと相談を受けないようになってきています。お高くとまっています。
名目は、「待ち時間なく相談できるように」ということですが、本音は「いきなり来られても答えられないから前もって準備させて」だと思えます。早くAIに変わればいいのに・・と思います。
臨機応変に対応できるのが人間の良さなのに、最近の定員さんはマニュアルでしかマニュアルの範囲でしか対応できない人が量産されている気がします。マニュアルを理解してから、それでもわからないので質問すると、「マニュアルに書いてあることしか」返ってきません。人間である必要があるのか・・といつも思います。
愚痴も含めた法務局の対応はさておき実務的には以下です。
実際に必要な書類は4点
実際に必要な書類は4点になります。
・株式会社本店移転登記申請書2部
・株主総総会の議事録
・取締役会の議事録(取締役会を設置しない会社の場合は取締役の過半数の一致を証する書面))
・株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
これらはすべて法務局にテンプレがありますので、それをパクればおkです。
株式会社本店移転登記申請書2部
移転前と移転先の税務署に提出するものです。
以下が例です。移転前と移転先の書類では住所が旧を書くか新を書くかの違いがあるだけです。
株式会社本店移転登記申請書
1.会社法人等番号 0000 - 00 - 000000
1.本 店 ○県○市○町○丁目○番○号
1.登記すべき事項 令和○年○月○日○県○市○町○丁目○番○号に本店移転
1.登録免許税 金30,000円
1.添付書類
株主総会議事録 1通
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)1通
取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面) 1通
上 記 の と お り , 登 記 の 申 請 を し ま す 。
令和○年○月○日
○県○市○町○丁目○番○号 申請人 ○○商事株式会社
○県○市○町○丁目○番○号 代表取締役 ○○○○ ㊞
連絡先の電話番号 ○○-○○○○-○○○○
○○法務局 ○○支 局 御中 出張所
株主総総会の議事録
法務局のHPにでているのでパクればいいだけです。
臨時株主総会議事録
令和○年○月○日午前○時○分から,当会社の本店において臨時株主総会を 開催した。
株主の総数 ○○名
発行済株式の総数 ○○○○株 (自己株式の数 ○○○○株)
議決権を行使することができる株主の数 ○○名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 ○○○○個
出席株主数(委任状による者を含む) ○○名
出席株主の議決権の数 ○○○○個
出席取締役 ○○○○(議長兼議事録作成者)
以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席した ので本会は適法に成立した。 よって取締役○○○○は議長席に着き開会を宣し,直ちに議事に入った。
議案 定款変更の件
議長は,業務の都合上,本店を○県○市に移転したいことを述べ,その理由を 説明し,定款○条を次のとおり変更したい旨を述べ,その賛否を問うたところ, 満場異議なくこれを承認可決した。
(本店) 第○条 当会社は,本店を○県○市に置く。
以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前 ○時○分であった。 上記の決議を明確にするため,この議事録を作成する。
令和○年○月○日
○○商事株式会社臨時株主総会 代表取締役 ○○○○ ㊞
株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
これも同様に法務局のHPからパクります。
証 明 書
次の対象に関する商業登記規則 61 条2項又は3項の株主は次のとおりであることを 証明する。
株主総会等又は総株主の同意等の別 株主総会
上記の年月日 令和○年○月○日
上記のうち議案 全議案
氏名 住所 株式数(株) 議決権数 議決権数の割合 A田 B男 ○県○市○町○番○号 100 100 100% 合計 100 100%
令和○年○月○日 ○○商事株式会社 代表取締役 ○○○○ ㊞
取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会を設置しない会社の場合)
これも同様に法務局のHPからパクります。
取締役決定書
令和○年○月○日,当会社取締役の全員一致(又は過半数)をもって, 次の事項を決定した。
1 決定事項
本店を○県○市○町○丁目○番○号に移転すること。 なお,移転の時期は,令和○年○月○日とすること。
上記の決定を明確にするため,この決定書を作成し,出席取締役がこれに記 名押印する。
令和○年○月○日
○○商事株式会社 出席取締役 ○○○○ ㊞
まとめ
流れを理解してれば30分もあれば完成するものです。
ネックはサポートしてくれるはずの法務局が上からの対応をしてくることでした。数分アドバイスすればいいことを、わざわざアポをとってからでないと教えないスタンスをとっていることに強烈な違和感を感じます.
以下をみれば対応できると思います。