法人の決算で初心者が見落としがちな申告するためにやるべき4つのこと

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法人の決算で初心者が見落としがちな申告するためにやるべき4つのこと
決算では法人の財務諸表と法人の申請書を作成しなければなりません。
法人の財務諸表である貸借対照表と損益計算書は会計ソフトがあれば、ボタン1つで作成することが可能になります。
通常普通に仕訳すればいいわけですが、決算の場合にはいくつ手をくわえなければなりません。それをまとめていきます。
私は物販をやっていますので主に物販においてで説明させていただきます。
①在庫の棚卸し(棚卸しの過程も記録に残す)
決算期になると正確な在庫を把握せねばなりません。
正確な在庫を把握するだけでなく、どうやって正確な在庫を把握しているかを記録しておく必要があります。
在庫の過多で税金が変わります。よって在庫には税務署も目を光らせています。
具体例で説明します。例えば
9/30 商品A 30万
9/30 商品B 10万
9/30 商品C 40万
と計算されても税務署は本当にその数字あっているの?等みてきます。どうやって計算しているかの計算過程をみてきます。
つまりは 9/30 商品A 30万の場合
4/30 55万
5/30 48万
6/30 40万
というように月末でいつも計算していますというような計算根拠を示す必要があります。
対策としては月次で棚卸しをするのがおすすめです。
今さらできないという場合は、しっかり紙に在庫を確認している過程を残しておくのが良いと思います。
②売上の計上を出荷基準にしているか?
9/30が最終日として、9/30までの注文がその期の注文ではありません。
その時点で売上とするかは基準があります。物販では基本、出荷基準とされています。
出荷基準:商品が出荷された日を計上日にする
つまりは9/30までに出荷されたものまでをその期の売上に計上する必要があります。
9/30に注文が入っても未出荷のものは、売上に計上してはいけません。
9月月末の注文で翌期に回るものは、売上から外さねばなりません。
③棚卸在庫に送料等が入っているか?
商品Aを10万(送料648円)買って、在庫となった場合には10万648円で計上しなければなりません。
10万で100個であった場合は、1個あたり1000円ではなく、1個1006円になります。
細かいですが、このように送料は購入単価に混ぜねばなりません。
送料分といえども、その分税務署への納税が増えるので、ここのしっかり見てくると思います。
面倒ですが計上しておけねばなりません。
期ずれの調整
電気、ガス、水道などの料金は、遅れて徴収されます。そのため、その分の料金を先に費用計上しておかねばなりません。
家賃など前払いするもの等は前払い費用して資産計上をする必要があります。
社会保険料、通信料、サーバー代等々期ずれをチェックしなければなりません。
消耗品も9/28に代金を支払って、10/1に来るものなどはその期に費用計上することはできません。来期の費用にしないといけません。
このように期がずれるものを正しくなおす必要がありません。
まとめ
決算をするにあたって初心者がうっかりスルーしそうなことをざっくりまとめさせていただきました。
ぎりぎりになってから対応すると焦るので、決算終了後から申告期限は2か月ありますが、1か月で終わらせるくらいでやった方が無難だと思います。