築古のアパートに住むメリット

築古のアパートに住むメリット
2019.10現在、私は築33年の木造2LDKアパートに住んでいます。
サラリーマンのときは転勤を4年周期でしており、そのたびにそれなりに良いマンションに住んでいました。そのときに比べると今住んでいる部屋は、とても微妙です。
低スペックさをご紹介すると以下です。
・電球がLEDでなく蛍光灯
・風呂に追い炊き機能なし。
・ウォシュレットなし
・窓がスムーズに動かない
・ドアにのぞき穴がない
・押入れが痛んでいる
・WIFIなし
なのに月額4万程度します。同スペックの家にあれば3万程度ではないかと個人的に思えます。
がしかし個人的はかなり気にいっています。ポイントは金額メリット>住環境スペックということにあります。その理由をご紹介します。
土地・建物の課税評価額が低い
これは法人をもっている場合に絶大なメリットがあります。
土地・建物の課税評価が低いと社宅として借りた場合に一定金額経費計上できるようになります。
その一定金額というのは以下の式によります。この式によらない場合もありますが、通常はこの式によって計算されます。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この式によって算出された金額分を法人で負担することができます。
がこれを適用させるためには
・建物の固定資産税の課税標準額
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額
をしらなければなりません。
課税標準額の証明書を取得しやすいと思える
課税標準額を知るには役所から課税証明書を取得する必要があります。
そして取得するには不動産オーナーの許可もしくは賃貸借契約書が必要になります。がしかし賃貸借契約書では課税証明書がもらえない場合もあります。
そういう場合は不動産オーナーから委任状を受け入れる必要があります。
通常であれば、資産価値がわかってしまうので嫌がるのが普通だと思いますが築古の物件でなかなか入居者が入りにくいところであれば、不動産オーナーも協力してくれると思えます。
そのため契約の際に交渉し課税証明書の委任状をもらえる前提で契約できる可能性は高いと思えます。
なぜ個人家賃を社宅として法人経費にすると良いか?
法人で払っても個人で払っても家賃負担は変わらないじゃないかと思う方もいるかもしれませんので説明させていただきます。
法人から個人に給料を支払うと約30%の社会保険料という名で税金がかかります。そのため法人から個人に給料を払い、その税引き後で家賃を払うと事実上3割増しの負担をしていることになります。
4万の家賃であれば5万2000円を払わないと4万手元に残らないということがおきます。ゆえに法人から個人に給料として払わずに法人が社宅として費用を払うとこの余計な社会保険料の30%を支払わなくてもよくなります。
4万であると1万2000円の効果しかありませんが、これが15万や20万の家賃であれば毎月4.5万や6万の節税効果が生ませることとなってきます。
そのため社宅税制を利用するということは節税効果が高いことになります。
まとめ
築古アパートにすむメリットをご紹介させていただきました。
あくまで住居にあまりお金をかけたくない人向けの話ではあり、快適さを住居に求める方にはそぐわない考え方です。
私自身も「最初はこんなところに住むのは・・」と思っていましたが、外出が多い現状では快適な住環境はもったいないです。
パソコンのある作業部屋が快適であり、物販の在庫を置けるスペースがそれなりにあれば十分です。そういうわけで築33年の木造アパートですが現在は気にいって住んでいます。
そのため感じたメリットをご紹介させていただきました。
私の場合やろうと思えばし、事務所兼自宅にし家賃負担は700円でおkになっています。社宅税制おそるべしです。税金を熟知してくるとおもしろいことがおきてきますので税務知識を向上させることはコスパの良い投資だと思います。