役員借入金と役員貸付金を利用しに気をつけるべきこと

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役員借入金と役員貸付金を利用しに気をつけるべきこと
実務をしていると社長と法人間で資金移動はよくおこなわれます。
その際に役員借入金や役員貸付金を使うのが一般的と言われてます。具体的には以下です。
役員借入金:社長から法人にお金を貸す
役員貸付金:法人から社長にお金を貸す
私はよく役員借入金を使っています。その際に本当に問題ないのか?を疑問に思っていたのでまとめておきます。
役員借入金(社長→法人)の注意点
社長から法人へお金を貸したときの役員借入金の注意点です。
主に3点あります。
①金利の支払い:不要
お金の貸し借りをしていれば金利を払う必要があるのか?が気になりますが、社長が法人へ貸す場合は不要です。
②融資において:自己資本扱い
銀行から融資をしてもらおうとする場合に、役員借入金は、返す必要のない資金と同意とされ、自己資本とカウントされ、特に問題にはならないようです。
③税務調査において:まれに売上抜きを疑われる
税務調査のおりに役員借入金が大きく、個人資産が少ないと、そのお金を出所を疑われ、最悪売り上げを抜いているのではないか?と思われることがあるようです。
しっかりと個人のお金の出所をクリアにしておく必要があるとのことです。
総じて役員借入金は問題にならないようです。
役員貸付金(法人→個人)の注意点
法人から個人へお金を貸したときの役員貸付金の注意点です。
こちらも主に3点あります。
①金利の支払い:必要
法人から個人に貸し付ける際は、一般的にかかる金利を個人から受け取る必要があるようです。
個人から法人では不要なのに、法人から個人へだとなぜ必要になるのかは理解できませんが、そういう決まりになっているとのことです。
②融資において:自己資本マイナス扱い
法人から個人への貸し出しは、いつ戻ってくるかわからない資金として自己資本のマイナス扱いになるようです。
そのため貸借対照表に役員貸付金があると自己資本が減り融資にはマイナスになるそうです。
③税務署において:賞与判定リスク
法人から個人への貸し出しは、いつ戻ってくるかわからない資金となるため、定期的な返済等がない場合は賞与と判定されるようです。
貸して返済がなければ賞与と同様なので、この点は理解できる考え方です。
が賞与判定されると個人に所得税・住民税・社会保険等もろもろ多額の税金がかかりますので大きなダメージになってしまうことに注意が必要です。
まとめ
法人経営をしていると、疑問に思う役員借入金と役員貸付金の利用の注意点をまとめさせていただきました。
法人から個人への役員貸付金には特に注意をして利用しないと大きなダメージを食らう可能性がありますので気を付ける必要があります。