非対面取引における確認で仕入れが実質不可能に!~ヤフオク・メルカリなどフリマサイト~

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非対面取引における確認で仕入れが実質不可能に!~ヤフオク・メルカリなどフリマサイト~
平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
その改正された法律にせどりに大きく関係するものがありました。
非対面取引における本人確認方法の追加
メルカリでは匿名取引をいいことに盗品が販売されることがあります。
泥棒市場と化した「メルカリ」 万引き本800冊出品でも放置
出典:デイリー新潮
上の記事は2017.9ですが、徳島県で本屋から本を万引きしてメルカリで売るということをやっていた主婦が逮捕されました。
このような背景もあったと思いますが、新たに非対面取引においても「本人確認をしろ」という法律に変わりました。
匿名取引であろうと「年齢・氏名・住所・職業」を聞いて古物台帳に記録しろということです。
よってせどりとしてヤフオクやメルカリから仕入れをする場合は仕入れた相手に「年齢・氏名・住所・職業」を聞かないと法律違反になるようになりました。
当たり前ですが、「年齢・氏名・住所・職業」を聞いてくる購入者など相手にしたくありませんし、答える出品者もまずいないと思います。
事実上、ヤフオク・メルカリでの仕入れが不可能に法律で改正されたということです。
具体的な法律は改正法規則第15条(平成30年10月24日施行)
具体的に法律は以下です。
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号
警察庁のHPにも以下のように書かれています。
インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、
相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、
そのための措置が古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号で規定されています。
罰則に対しても明記されています。
これを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。
【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科
処罰されると前科者になってしまいます。
どうすると違反になるかの具体例も記載されています。
・免許証等のコピーを送ってもらうだけでは違反。
・1万円未満であっても、18歳未満からの買取りでないことを確認する必要
・法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認
・オークションサイトやフリマサイト等において1万円以上の古物(バイク、ゲームソフト、映画や音楽を記録したCD・DVD等、書籍に関しては1万円未満でも対象となります。)を買い受ける場合も、その都度、下記いずれかの方法で相手方の身分確認をする必要
↓が大阪県警のHPにある原文です。
時期によってはリンク切れを起こしている可能性があるので、その場合は「非対面取引 本人確認」等で検索してみてください。
ヤフオク・メルカリ・ラクマからの仕入れは事実上不可能に!
以上のような法律改正を踏まえると匿名取引が多いヤフオク・メルカリ・ラクマは実質仕入れができなくなります。
実名取引にしたとしても、相手から「年齢」「職業」を聞かないといけません。
まずこれらのハードルを越えるのは難しいですし、超えたとしてもそこまでの苦労をしてやる話ではありません。
法人も無理ではないか?
改正点をみると法人も「取引相手の本人確認」が求められます。これも難しいように思えますがどうなんでしょうか?
例えばネットのブックオフでゲームを買う場合、「年齢」をどうやって聞いたら良いのでしょうか?
特商法の関係から取引責任者の名前・職業はわかるとしても「年齢」がネックになります。
実質、法人での仕入れも難易度がかなり上がったのではないか?というよりも法人でも不可になったのも同然ではないかと思います。
まとめ
2018.10.26に古物営業法が改正されています。
結果、本人確認が義務化され、事実上ヤフオク・メルカリでの仕入れは不可になりました。個人的には法人も無理ではないかと感じます。
以上のことを理解しておかないと知らずに脱法行為をして前科者になってしまうので注意が必要です。
新品にせよ、中古にせよ、しっかりとした業者(本人確認できる先)から仕入れないと物販は無理という流れになっているのだと思います。せどりだけ食っていくことがますます厳しくなっているということです。
以上、古物営業法改正でヤフオク・メルカリなどのフリマサイトからの仕入れが実質不可能に!でした。