一時支援金で60万受給。アマゾン物販(せどり)でも受給可能。申請の注意点とは?

2020年5月に持続化給付金で200万もらえましたが、一時支援金はそれに続く第2弾的なものです。
今回も一時支援金で60万もらうことができました( ̄ー ̄)ニヤリ
2021.3月初旬から一時支援金の申請が開始されました。個人事業主でMAX30万、法人でMAX60万が給付されるものです。
私は顧問税理士はおらず、かつ金融機関からの借金もないので、事前確認がネックでした。3月初旬は事前確認機関が未定という状況でした。
3月の後半になってから、ポツポツと事前確認機関が現れたので、3月23日に事前確認をしてもらい、24日に申請しました。
私に非がない理由で不備になったりしましたが、結局は申請が約1週間後の4/1に入金されました。
↓ハガキもきました。
目次
一時支援金申請から受給までの流れ~意味不明に不備にされる~
事前確認申請から受給までの流れは以下です。
3.22(月) 事前確認機関に連絡しアポとる
3.23(火) 事前確認機関で確認しておkもらう
3.24(水) 細かい書類のチェックをして申請
3.27(土) 持続化給付金を売上に計上させていないかの確認で不備
3.29(月) 振込手続き中になる
4.1(木) 入金確認
持続化給付金を売上に計上していないか?の確認で不備になったのは意味不明でした。
そもそも法人では持続化給付金は雑収入の営業外利益で売上に計上するものではありません。※個人事業主の場合と混同していると思われます。
加えて、持続化給付金の売上を2020.1月~3月に計上していないかの確認でしたが、持続化給付金は2020.5月~のスタートしたものでした。
自分のところでやっている持続化給付金制度なのに、いつ開始したかスラ理解していないという残念な対応でした。
この意味不明な確認で少なくても2日支払いが遅れたと思われます。
審査をする人が、一切理解していなく審査の可否を決めているという恐ろしい状況でした。
事前確認難民が多いようだが・・。
私の場合は、地元の商工会に連絡してたら快く無料でやってもらいました。
事前確認してもらっているなかでも、「しっかり書類整理されていますね。経理業務やっていた経験あるんですか?」と褒められました。
がおそろく、税理士なしで申告している人は、書類がボロボロな人が一定数いるのだと思います。
そのことを考えると事前確認機関が、無料で受けるということは大変な苦行になるのが想像できます。
どうして、そんな慈善事業みたいなことをしなければならないのか?と思って当然だと思います。
せめての礼儀で、完璧に近い書類をそろえて、事前確認に臨んで、できるかぎり短時間で済むように配慮するのが求められてくると思います。
資料を作成するのにエクセルのピポットテーブルが必須
私はサラリーマン時代はエクセルのSUM関数くらいしか使っていませんでした。
それでも十分で問題がなかったからです。
がしかしデータをより正確に管理するにはピポットテーブルが必須になります。難しいものではありませんが、知っているかどうかで処理能力が劇的に上がります。
2021.4.5現在kindle unlimited対象になっていますので無料体験で読むことも可能です。
一時支援金では宣言地域の顧客と継続して取引していることの顧客データが必要になります。
この顧客データを作成するのにピポットテーブルがないと作成に膨大な時間がかかることになってしまいます。
私は以下のように全注文を都道府県別に件数・売上で分け、そこから宣言地域を抽出してデータを作成しました。
↑は2020.1月の例ですが、223万の売上のうち、56%に該当する127万が宣言地域から売上であるデータを作成しました。
もちろん、これだけ以外に実際の顧客名・住所のデータも必要になります。
私はアマゾン物販をしているのでアマゾンからデータを抽出しました。
アマゾン物販をやっている人のために一応場所を書いておきます。
セラーセントラル>レポート>フィルフィルメント>FBA在庫出荷レポートでの詳細の顧客データの取得が可能です。
がこれだとデータ取得時から1年半前までのデータしかないので、それ以前では以下の月次トランザクションを使います。
セラーセントラル>レポート>ペイメント>月次トランザクションで顧客名は出ませんが、注文者の発送先の都道府県を特定できる簡易のデータの取得が可能です。
このようなデータを加工する際にピポットテーブルは必須です。
今度も補助金は行われる可能性が高いため、しっかりとした帳簿は大事
補助金をもらえたら、終わりではありません。しっかり帳簿を一定期間保存しておかねばなりません。
その後、調査がきて返還+罰金となったらツライものがあります。よってしっかりとした万全の書類を完備させておく必要があります。
加えて、さらなる補助金が交付される可能性もあります。
帳簿関連に対する知識をしっかり備えて、対応できるようにしておいた方が色々と良い結果をもたらすと思います。
そのためにもある程度の知識と自分でも決算書が作れる程度にはなっておきたいものです。
ネット物販でも一時支援金の対象になります。
アマゾン物販だとネット販売です。
ネット物販だと外出自粛の対象外であると勘違いされる方がいますが、ネット物販は不可ということはどこにも書いていません。
ネット物販であっても外出自粛の影響を受けての売上減であれば対象となります。
実際に私は申請で、事業概要の欄で以下のようにあえてネット物販を強調して申請して受給できました。
インターネット物販をしており、主に〇〇関係の商品を販売しています。外出自粛の影響により~
よってネットを使った事業はダメだよと言われた方は、以下を説明してあげましょう。
・「今回は外出自粛の影響で売上が減少したことが要件」であること
・「ネットはダメとはどこにも書いていない」こと
・「実際に受給している人がいること」
※申請の注意点※ネット物販がおkだとしても何でもおkではない
※私は以下のように考えて申請したという個人的な考えです。
別の考え方は当然にあると思います。その点をご理解の上、参考程度に読み進めてくださいませ。
ネット物販自体が一時支援金の対象になりえたとしても、全員が対象になるわけではないと思いますの注意が必要です。
↓以下が宣誓書に記載されている黄色で囲った部分をみてください。
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛とは関係なく事業収入が減少している場合は対象外と宣誓書に書かれています。
つまりは、第3者からみて明らかにそうだと思える場合など、外出自粛の影響で売上が下がった事実が必要になります。
具体例で言うと、旅行のアタッシュケースを販売している場合等、明らかに旅行できなくなるから売上減るよね!と思えるものを販売している必要があると私は考えています。
「ゲームを販売していました」、「本を販売していました」、「家電を販売していました」だと、外出自粛とどう関係あるの?となり、個人的にはツジツマが合わなく不適になると感じます。
むしろ、これらであれば外出自粛で余計に売れるような気さえします。
厳密には「ゲーム」「本」「家電」とざっくりククルものではないために、これらであっても外出自粛の影響を受けたと言える可能性はあると思います。
が、旅行用品のように誰かがどう考えても、外出自粛の影響を受けたと思える商品であることが望ましいと私は考えています。
仮にそれでも上記のような判定が微妙な商品を扱っているにもかからず、もっともらしい理由をこじつけ、受給できたとしても、調査に発展したら返還にもっていかれるような気がします。
個人的にはかなりリスキーで最悪の場合は、うっかり間違えではなく受給できるように意図的な細工を施した不正受給を疑われ、逮捕される可能性まででてくるリスクがあります。
一時支援金については7年間は帳簿保管義務があります。つまりは7年間は調査される可能性があるということです。
目先のお金をもらう誘惑にかられて、加工してしまうと7年間ビクビクした生活をすることになりますので、そういう場合は諦めるのが大事だと思います。
私であれば、外出自粛の影響を受けているかどうかの判別が不能な商品を取り扱っていたのであれば、申請を見送ります。
最終的には自己責任になると思いますが、しっかり考えたうえで決めた方が良いと思えます。
※申請対象であることをアピールできるところは事業概要しかない
一時支援金の申請フォームに従って入力していくと、売上が減少した事実しかわからないことに気がつく必要があります。
客観的に自分が審査する側になって申請内容をみたときに、「確かに売上の減少はあるけど、本当に外出自粛が影響?」と思う内容であったら、おそらく不適に却下されるのではないか?と思われます。
ざっくり言うと一時支援金を受給するには以下の3つの要件を示す必要があります。
②その売上が外出自粛の影響等で減っていること。
③緊急事態宣言地域の顧客と継続的に取引しているデータがあること。
が、おそろしいのが普通に一時支援金の申請フォームに入力すると②その売上が外出自粛の影響等で減っていること。と③緊急事態宣言地域の顧客と継続的に取引しているデータがあること。を示すことができないようになっているのに気が付いていますでしょうか?
そのために②③を満たすことを示す必要があると私は思っています。(たぶん示さないでテキトウに申請すると不適になるんじゃないか?と推測できます。)
じゃあ、どうやって②③を示すか?というと、唯一、コメントをかけるのは事業概要の欄です。
この欄を有効活用する必要があります。
間違っても「〇〇事業をしており、外出自粛の影響で大変な状況になりました。売上も50%減になり生活に窮しています。支援金をお願いします。」みたいな書き方をするのは、もったいないです。
事業概要で以下を最低でも書いた方が良いと思います。
①自分の扱っている商品が外出自粛の影響で明らかに売上が落ちる商品である説明
②対象月で緊急事態宣言にすむ人に継続的に販売しているデータがあることの説明
上記をみたさないと第3者としては一時支援金の受給資格を有しているのか?の判別が不能であることを理解しなければなりません。
具体例としては以下です。
①インタネット物販で主に旅行に必要なグッズを売っています。
緊急事態宣言により飛行機の便数が通常の50%以下になっており、必然と旅行グッズの売上も影響を受けております。
↑でまず販売している商品が明らかに緊急事態宣言の影響を受ける商品であることをアピールします。
本来なら、旅行グッズなどザックリしたことではなく、旅行の際に必要なアタッシュケース・携帯用歯磨きセット・仮眠するためのアイマスク等を主に販売しています等、より具体的な第3者がイメージしやすいように記載するのが良いと思います。
加えて、その後に次の要件の緊急事態宣言にすむ人に継続的に販売しているデータがあることも説明します。
②商品の発送先リストより緊急事態宣言にすむ人に継続的に販売しているデータが確認できています。
このデータが上の方にある県別の売上のデータをわかりやすく1枚の簡易化したものが写真がそれにあたります。
↓これです。
このデータについてはアマゾン出品者であれば、だれでも取得可能であると思うので、しっかりデータがあることをアピールしておくのが良いです。
客観的に考えれば、この緊急事態宣言にすむ人に継続的に販売しているデータを保持している人は少ないと予想できます。
リアル店舗型の商売であれば、基本このようなデータがないと思います。アンケートを実施して代替すると救済措置があります。
が、労力が相応にかかるものでもあり、最悪不正受給を疑われる可能性があり、実施できるリアル店舗は少ないと思えます。
実質は対象者を狭める要件になっていることが理解できます。
ゆえに、しっかり緊急事態宣言にすむ人に継続的に販売しているデータがあり、要件を満たしていることを強調しておくことが有効だと思います。
まとめると、これらを事業概要に書くことにより、初めて以下の一時支援金の受給要件を満たしたことが確認できるようになるということです。
①外出自粛の影響を受けて売上が下がったこと
②緊急事態宣言地域の人と継続的に取引していること
「〇〇事業をしており、外出自粛の影響で大変な状況になりました。売上も50%減になり生活に窮しています。支援金をお願いします。」みたいな書き方をしていると受給要件を満たしているかどうかの判別が不能です。
売上の減少が外出自粛の影響を受けたものなのか?がわからないからです。緊急事態宣言地域の人と継続的に取引しているかどうかも不明です。
申請された方も困るのではないかという想像を働かせるのが大事だと思います。
以上に上げた申請の注意点を踏まえ、ご自身の扱っている商品が外出自粛の影響を受けて売上が減少すると客観的に思えるものであれば、一時支援金を受給することはできると思います。
受給したいために、色々と事実とは違う加工をしてしまうと不正受給で捕まるリスクがでてきますので注意してくださいませ。
MAX60万のために前科者になってしまうのではリスクリターンに合っていなく、後々に後悔することになってしまうので軽率な行動は避けるべきだと思います。