第3弾の補助金:月次支援金が決定されている様子

第3弾の補助金である月次支援金なるものが決定されたようです。
2021.4時点でコロナがおさまる兆しがありません。
日本はワクチン接種率も世界最下位ともいえるような低水準です。加えて、3度目の緊急事態宣言が出されたことにより,第3弾の補助金である月次支援金なるものがもらえるようです。
私は第1弾の持続化給付もいただきました。
第2弾の一時支援金もいただきました。
第3弾もいただけるよう申請をしたいと思います。
やっぱり自分で決算書が作れるようになっておくと便利です。
コロナは少なくても年内は改善することなく続くと思いますので、この機に自力で作成できるようにしておくことをおススメします。
イチイチ税理士などに頼んでいたら、そのたびに数万ピンハネされる状況になり損するからです。
月次支援金の内容
中小法人に「月単位」で上限20万、個人事業主に上限10万を支給するというものです。
※4/29現在だと2021.4月と2021.5月を対象として行われることは確定しているようです。
月次支援金の対象者
前回の一時支援金と同様です。
以下①②は一時支援金と同一です。
①飲食店の休業・時短営業又は外出自粛の影響を受けていること
違うのは対象月が一時支援金は1月~3月ですが、今回は4月・5月です。(当たり前のことですが・・。)
②対象月次売上が2019年・2020年の同月比で50%以上減
↓実際に比較しても同じ文言です。
つまりは一時支援金を利用した制度設計になっているようです。実際に事務手続きが簡素化されています。
月次支援金の申請手続き
一時支援金のときは銀行から金を借りている人や顧問税理士がいる人以外は、帳簿の確認がひどく面倒でした。
私のダンボール3箱でクリアファイル30冊以上を地元商工会議所に持ち込んで事前確認を受けました。
が今回は一時支援金の受給者は、そのめんどくさい事前確認が不要になっています(*´▽`*)
一時支援金の受給者なら以下①②だけで申請できるようです。
①2021年の対象月の売上台帳
②宣誓同意書
2回目に至っては、①2021年の対象月の売上台帳だけおkのようです。
今回は一時支援金の受給者なら、かなりスピーディーに支給されることになると思われます。
※自分で決算書を作成するポイント
つねに税務調査官の視点に立って決算書を作成することがポイントです。
決算はあくまで自己申告がベースになります。
よって自分に甘い人は、なんでもかんでも気分で経費にしたり、自分の都合のいいように考えて売上を来期にしたりすることもできてしまいます。(結局、税務署に見つかり追徴課税になると思いますが・・。)
その点に関して、自分に厳しくやる必要があります。
少し前に脱税で話題になった芸人は、普段着や時計、旅行代金も経費に入れていたようでした・・。
↓法人設立時に書いた記事ですが、ちょっと調べれば普段着や時計は経費入れてはダメとわかります。
わかっていても、自分の判断一つでどうにもなってしまうのが決算書作成です。そのため自分に甘い方はツイツイ自分のいいようにしないようにする意識が必要です。
税務署がどういうことを見てくるかをある程度頭に入れておくと役に立つと思います。